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2024年01月10日

お客さまへのお知らせ

令和6年能登半島地震及び津波(2024年1月1日)により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

 令和6年能登半島地震及び津波の影響により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

 当社は、令和6年能登半島地震の影響で災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域のお客さまからお申し出をいただいた場合、下記の特別措置を適用させていただきます。

対象地域
・2024年1月1日に災害救助法が適用された地域
新潟県:新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五線市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町

富山県:富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町

石川県:金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

福井県:福井市、あわら市、坂井市

※なお、災害救助法の適用地域については、内閣府による「災害救助法の適用都道府県」に準じて更新されます。最新情報については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。

1.電気料金の支払期日の1カ月延長
2023年12月分※、2024年1月分、2月分、および3月分の電気料金について、支払期日(支払い義務発生日の翌日から30日目)を1カ月間延長いたします。
※2023年12月分については、支払期日が災害救助法の適用日以降となる地域の方が対象となります。

2.不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※)は申し受けません。
※不使用料金は、基本料金の半額。

3.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2024年7月末日まで申し受けません。

4.申込方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記の弊社サポートセンターまでお電話にてお申し込みください。
〈サポートセンター〉050-2018-7856
〈受付時間〉9:00~17:00(土日・祝日及び年末年始を除く)

◆参考
内閣府:令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】

経済産業省関連の支援策・特別措置等